当法律事務所は東京に限らず、全国各地から相談を受け付けております。年中無休で電話相談もやっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。名古屋市での相続に関する事例を一つ紹介させて頂きます。
相続放棄ができる期間を過ぎてしまっていた事例
名古屋市に在住のAさんは、親が亡くなったため相続をすることになったのですが、兄弟のBさんが金銭的に困っていたため、親の遺産を全てBさんに相続させてあげたい、そのため、自分は相続放棄がしたいがどのような手続きを踏めばよいか、という相談でした。ここでポイントになったのが、相続の単純承認です。
期間経過すると相続放棄はできない しかし事実上の相続放棄は可能な例も
相続の放棄をする場合は、相続の開始(被相続人が亡くなった時に相続は開始します)があったのを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないと民法に定められています。逆に言えば、相続の開始から3ヶ月が経ってしまえばもはや相続放棄はできず、相続を承認したものとみなされます。これが単純承認です。
名古屋市のケースでは、既に3ヶ月以上が経過していたため、単純承認がなされていました。そこで当事務所が提案させていただいたのは、事実上の相続放棄です。これは、遺産分割協議の過程で、自分の取り分を0にすることで、事実上相続放棄をする方法です。
事実上の相続放棄は、場合によってはできない場合もありますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。