相続では、代表相続人と呼ばれる役割は存在しませんが、実際に相続が発生すると、手続などでこういった代表相続人が必要となることもあります。
代表相続人は相続をスムーズに進める上で役立つことも
相続では、被相続人(故人)が遺したさまざまな財産を相続人(相続できる人)が承継します。その相続した財産の名義は、名義変更をするまでは被相続人のものとなっており、相続人がその財産を承継するにあたって、名義変更を行わなければなりません。
例えば、実際の相続では金融機関における預金の名義変更や、固定資産の名義変更も必要となります。ただ、実際に相続において遺産分割などを行ってからではないとなかなか名義変更は進みませんし、名義変更には差し迫った期限などがありませんので、手続も遅れがちです。
そういった際に、金融機関からの預金を受けとったり、手続における書類を受けとったりという代表相続人が必要です。また、遺産分割協議などの際にも、代表相続人が相続人をまとめて、スムーズに話し合う必要がありますので、代表者を決めておくと良いかもしれません。
代表相続人は法律上必要なわけではない
代表相続人が法的に必要な訳ではありませんが、決めておくとスムーズな相続に繋がるでしょう。相続に関してお悩みの方、ご不明点などは、一度弁護士までご相談下さい。