賃貸借契約の更新が認められないケースも 予期せぬ立退きに合わないために

更新は賃貸借契約の種類によって異なる

賃貸借契約を結ばれている方にとっては、賃貸借契約が必ず更新できるかどうかに関心をもたれるのは当然のことと思います。

では、賃貸借契約が更新できる場合とはどういう場合なのか、具体的にご説明致します。

定期借地・定期借家では賃貸借契約が更新できない

先に、更新できない場合からご紹介しましょう。現在結ばれている賃貸借契約が、定期借地権、もしくは定期借家権を設定するものであるときは、借地借家法の規定により、更新がされない特約を含めた契約をすることができることになっています。契約書をチェックしてみましょう。

普通借地・借家の場合は原則賃貸借契約が更新できる

上記の場合を除いた、建物所有目的の土地賃貸借契約、建物賃貸借契約は、期間が満了しても、賃借人が望めば、原則として契約は更新されます。

例外的に更新拒絶に正当事由があれば更新できない

ただし、賃貸借契約が更新できるような場合でも、例外として契約が更新できないことがあります。それが、賃貸人が正当事由に基づいて更新拒絶をしてきた場合です。

要するに、更新を拒絶するに社会的に相当な理由がないと更新拒絶は認められないということです。この正当事由の有無は、立ち退き料の支払いや賃貸人・賃借人に他に住むところがあるかなど様々な要素を考慮して決定されます。

正当事由の判断には法的知識が不可欠

更新拒絶など更新にまつわる事柄は付け焼刃では対処することは難しく、判例などの専門知識なくしては検討できませんので、弁護士に一度相談してみましょう。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。