借金などが多い場合には相続放棄も手段の1つ
相続が開始すると、相続人はまず、相続をするかどうかの選択を行います。相続財産について、貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借金などのマイナス財産が多い場合、遺産分割における紛争から離脱したい場合などには、相続放棄という選択肢が考えられます。
相続放棄受理証明書は債権者への証明に必要
相続放棄は、家庭裁判所へ戸籍などの必要書類を提出し、相続放棄の申述をすることによってなされます。しかし、このような相続放棄の手続だけでは不十分な場合があります。例えば債権者に相続放棄をした証明を求められた場合は、相続放棄受理証明書が必要になるため、定められた手続をとって、相続放棄受理証明書を受け取っておかなければなりません。
相続放棄受理証明書は家庭裁判所に申請して手に入れる
では、相続放棄受理証明書を受け取るにはどのような手続が必要になるのでしょうか。相続放棄受理証明書を受け取るには、相続放棄の申述とは別に、家庭裁判所へ相続放棄受理証明書の申請をしなければなりません。申請には、認印と相続放棄申述受理通知書(相続放棄の手続終了後に家庭裁判所から受け取ります)が必要になります。相続放棄受理証明書の申請は、本人の他、利害関係人からもすることができます。