遺言の撤回はどうやってする? 撤回しなくても撤回したとされる場合にも注意

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ここ数年で扱った事案についてご紹介させて頂くと、東京都町田市在住の依頼者は、自分の遺産である東京所在の不動産の全てボランティア団体に寄付するという遺言書を作成していました。しかしその後、その団体の活動に疑問を感じ、遺言書を書き換えたいというものでした。

遺言の撤回は自由だが遺言書の方式で行う

民法1022条は、遺言者は、いつでも遺言書の全部または一部を撤回することができるとしています。これは、遺言の自由はその撤回の自由も保障されなければ真の意味で保障されたことにならないからです。ただし、1022条にいう撤回は、遺言書の方式に従って行う必要があります。

遺言を撤回したと推測される行為があった場合には撤回したものとされる

これに対して、正式な撤回の手続きではありませんが、一定の行為があると、撤回したものとみなされる法定撤回というものがいくつかあります。

その一つ目は、民法1023条1項に規定されているもので、前の遺言書と後の遺言書の内容が抵触するときは、抵触する部分について、後の遺言書で前の遺言書を撤回したとみなされるというものです。本件でいうと、依頼者が別の団体に寄付する旨の遺言書を作成する場合などがこれに当たります。

二つ目は、民法1023条2項にあるもので、遺言書と遺言後の生前処分が抵触するときは、生前処分行為によって遺言書を撤回したとみなされるというものです。本件でいうと、依頼者が生前に東京所在の不動産を寄付してしまう場合がこれに当たります。

三つ目は、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは破棄した部分については遺言書を撤回したものとみなされるというものです。本件でいうと、依頼者が作成した遺言書を捨てた場合がこれにあたります。なお、遺言書が数枚に及ぶ場合で、その一部だけを破棄した場合は、残りの部分については有効とされます。また、遺言者が遺言書の目的物(例えば、遺言書で相続させるとしていた車や絵画、建物など)を故意に破棄した場合にもその遺言書は撤回されたとみなされます。

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平間法律事務所

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